控除を受けるためには

条件は残高

住宅ローン控除額のトータルでの最高額は10年間で360万円ということになっています。年間最高で40万円の住宅ローン控除が受けられることになっていますが、この満額の40万円の住宅ローン控除を受けるためには、課税所得が365万円以上なければなりません。課税所得が365万円未満の人は所得税額が40万円に達しないので、満額の控除は受けられません。夫婦と子ども2人の給与所得者の場合で、ローン控除を満額受けられるのは、年収に換算すると、約830万円以上の人に限られるというわけです。また、この住宅ローン控除で10年間に満額の360万円の控除を受けるためには、10年後に4000万円以上の借入金の残高があることが条件です。

借入金残高

10年後に4000万円の借入金残高があるということは、元利均等返済の謁年ローンで、年利3.0%の固定金利で計算しても、当初の借入金が5000万円弱ということになります。これだけの住宅ローンが組める人は、かなりの高額所得者に限られそうです。ですから、誰でもが360万円もの住宅口ーン控除を受けられるわけではない、ということに注意しましょう。住宅ローン控除は、居住の用に供した年から10年間にわたって適用が受けられます。控除額は、各年の借入金年末残高(雌高4000万円)の1%(9~10年目は0.5%)です。年末の借入金の残商が4000万円を超える人の住宅ローン控除額は如万円(9~10年目は20万円)ということになります。